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INCORPORATION
定款
第1章 総則
第1条
この学会は、日本バイオイメージング学会という。
第2条
この学会は、事務所を庶務担当理事の勤務先におく。
第3条
この学会は、評議員会の議決を経て必要の地に支部をおくことが出来る。
第2章 目的および事業
第4条
この学会は、会員の研究発表、知識の交換ならびに会員相互および関連学(協)会との連絡提携の場となり、バイオイメージング学の進歩普及をはかり、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
第5条
この学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研究発表会および講演会の開催
2 会誌、研究報告および資料の刊行
3 内外の関連学(協)会との連絡および協力
4 研究の奨励および研究業績の表彰
5 研究および調査
6 その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第6条
この学会の会員は、次のとおりとする。
1 正会員 バイオイメージング学に関する学識または経験を有する個人であって、この学会の目的に賛同し、別に定められた年会費を納める者
2 学生会員 大学またはこれに準ずる学校に在籍し、バイオイメージング学に関係のある学科を納める学生であって、この学会の目的に賛同し、別に定められた年会費を納める者
3 団体会員 この学会の目的に賛同し、別に定められた年会費を納める団体
4 賛助会員 この学会の事業を後援し、別に定められた年会費1口以上を納める者または法人
5 名誉会員 バイオイメージング学と本学会の発展に大いに貢献した個人で、評議員会の認めた者
第7条
会員になろうとする者は、会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第8条
会員は、この学会が刊行する機関誌および図書の優先的配布を受けることができる。
第9条
会員は、次の事由によって資格を喪失する。
1 退会
2 禁治産および準禁治産の宣告
3 死亡、失踪宣告
4 除名
第10条
会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
第11条
会員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
1 会費を滞納したとき
2 この学会の会員としての義務に違反したとき
3 この学会の名誉を傷つけ、あるいはこの学会の目的に反する行為をしたとき
第12条
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員、評議員および職員
第13条
この学会には、次の役員をおく。
理 事 12名以上16名以内(うち会長1名、副会長2名)
特任理事
6名以内
監 事 2名
評議員 全会員の10%程度
第14条
1 評議員と監事は、正会員より総会で選出し、理事および特任理事は、評議員より評議員会で選出する。
2 理事は、互選で会長1名、副会長2名、庶務担当理事1名、財務担当理事1名、国際交流委員長1名を定め、常務理事とする。
第15条
1 会長はこの学会の業務を総理し、この学会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長業務を代行する。
3 庶務担当理事、財務担当理事は、会長を補佐し、理事会の決定事項に基づき事務を行う。
4 国際交流委員長は、理事会の決定事項に基づき、諸外国とのバイオイメージング研究の学術的交流と連携を図り、国際バイオイメージング会議を推進する。
第16条
1 理事は、理事会を組織し、この学会の運営上重要な事項について決定し、執行する。
2 常務理事は常務理事会を組織し、必要な事項について協議し、理事会に諮る。
3 特任理事は、理事会の決定事項に基づき、特定の重要事項を担当する。
第17条
監事は民法第59条の職務を行う。
第18条
評議員は評議員会を組織して、この学会の運営上の重要事項にかかわる理事会の決定事項に関し、議事を開き議決する。
第19条
1 会長、副会長、庶務担当理事、財務担当理事、監事の任期は2年とする。
2 理事の任期は4年とし、2年毎に半数を改選する。
3 特任理事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
4 評議員の任期は4年とする。但し、再任を妨げない。
5 補欠または増員による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
7 役員は、この学会の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中であっても評議員会の議決により、会長が任を解くことができる。
第20条
役員は交通費、連絡費、日当の支給を受けることができる。
第21条
1 この学会の事務を処理するため、書記等の職員をおくことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会議
第22条
1 通常総会は、毎年1回議長が召集する。
2 臨時総会は、理事会または監事が必要と認めたとき、いつでも召集することができる。
第23条
会長は、会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の召集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を召集しなければならない。
第24条
通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は会議のつど会員の互選で定める。
第25条
総会の召集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面または会誌の公告をもって通知する。
第26条
次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
1 事業計画および収支予算についての事項
2 事業報告および収支決算についての事項
3 財産目録
4 その他理事会において必要と認めた事項
第27条
総会は、会員現在数の5分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決をすることができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志表示した者は、出席者とみなす。
第28条
総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第29条
総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。
第30条
1 評議員会は随時会長が召集する。
2 評議員会の議長は、会長がこれに当たる。
第31条
評議員会は評議員数現在数の5分の1以上出席しなければ議事を議決することができない。
第32条
評議員会は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第33条
理事会は、毎年2回会長が召集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または、理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事情を示して請求のあったときには、会長は臨時理事会を召集しなければならない。
第34条
1 理事会は理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 特任理事は理事会には参考人として出席できる。
第35条
総会、評議員会および理事会の議事録は、議長が作成し、議長および出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産および会計
第36条
この学会の資産は、次のとおりとする。
1 この学会設立当初画像解析シンポジウムから継承した別紙財産目記載の財産
2 会費
3 事業に伴う収入
4 資産から生じる果実
5 寄付金品
6 その他の収入
第37条
1 この学会の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定にしたがう。
第38条
この学会の基本財産のうち現金は、理事会の決定によって定期郵便貯金とするか、もしくは定期預金として、会長が保管する。
第39条
基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。ただし、この学会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、評議員会および総会の議決を経、その一部に限り処分し、または担保の供することができる。
第40条
この学会の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入および資産から生ずる果実等の運用をもって支弁する。
第41条
学会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、評議員会で議決しなければならない。
第42条
1 この学会の収支決算は、毎回、財産目録、事業報告書および会員の移動状況書とともに監事の意見をつけ、評議員会および総会の承認を受けなければならない。
2 この学会の収支決算に剰余金があるときには、評議員会の議決および総会の承認をうけて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第43条
収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、評議員会および総会の議決を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様する。
第44条
この学会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
第7章 定款の変更ならびに解散
第45条
この定款は、評議員会および総会においておのおのの4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
第46条
この学会の解散は、評議員会および総会においておのおのの4分の3以上の議決を経なければならない。
第47条
この学会の解散に伴う残余財産は、評議員会および総会においておのおのの4分の3以上の議決を経て、この学会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
第8章 補則
第48条
1.この定款施行についての細則は、評議員会の議決を経て別に定める。
2.本定款は1991年10月18日より実施する
3.事業年度の初年度は本会設立の日をもってはじまる
4.初年度は半期役員は互選で決定する
付則
本定款は、2011年1月1日より実施する。
細則
1.この細則は、日本バイオイメージング学会定款48条の1により、定めたものである。
2.本学会の事務所を、庶務担当理事の所属先(〒467-8603 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通3-1
名古屋市立大学大学院薬学研究科・生命分子構造学分野)におく。
3.年会費は正会員5,000円、学生会員2,000円、団体会員10,000円、
賛助会員1口100,000円とする。ただし、評議員の年会費は8,000円とする。
また、賛助会員の企業は、若干名を会員として登録することができる(これを登録会員という)。
登録会員は、評議員会の議決をもって承認される。
4.第14条で定める評議員(評議員という)のほかに、任期2年(再任を妨げない)の企業評議
員をおくことができる。企業評議員は、本学会の活動に協力的な企業に属する正会員および賛
助会員企業の登録会員より選出し、評議員会で承認する。ただし、企業評議員の人数は評議員
の20%以内とし、評議員の年会費を納める必要はない。
5.定款第16条2の常務理事会は、常務理事と広報委員会委員長、編集委員会委員長より構成する。
6.副会長は、会長以外の常務理事と併任することができる。
7.定款第5条に定めた事業を行うため、企画、和文誌編集、欧文誌編集、ホームページ編集、集会、
賞選考、研究助成選考、講習会、国際交流、新技術情報、男女共同参画の各委員会を置く。
各委員会には、必ず理事が属し、委員長は原則として理事がつとめる。ただし、特別の事情があるときは、
評議員が委員長をつとめることができる。また、必要に応じて、これらの委員会のほかに、特別委員会を
設けることができる。
特別委員会には、必ず理事が複数名加わるとともに、理事が委員長をつとめる。
8.本細則の変更については、評議員会の議決と総会の承認を必要とする。
付則
本細則は、2017年1月1日より実施する。
年会費
会員は次の会費年額を支払うこととする。
1. 評議員 年額8,000円
2. 正会員 年額5,000円
3. 学生会員 年額2,000円
4. 団体会員 年額10,000円
5. 賛助会員 年額1口100,000円
附則
1. 企業評議員は、個人正会員については会費年額5,000円、賛助会員を代表して評議員となる場合には賛助会費のみとする。